配偶者とその不倫相手がホテルへと出入り写真・動画は、不貞の証拠になり得ます。
特にラブホテルへの出入りが確認できれば、不貞行為(性的な関係を伴う不倫)の有力な証拠となる可能性が高いでしょう。
一方でビジネスホテル・シティホテルなどへと出入りしていた場合は、不貞行為の証明としては不十分な場合もあり得ます。
不貞行為の明確な証拠があれば、慰謝料請求や離婚請求の交渉や裁判において、自分に有利な展開を導くことができるでしょう。この記事では、そんなホテル不倫の証拠価値や、慰謝料の相場などについて解説いたします。
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Contents
ホテルへの出入りは不倫の証拠になり得るか
配偶者が自分以外の異性とホテルを利用していると知ったら、どう思うでしょうか。きっと多くの人は不倫を疑うでしょう。
とはいえ、ホテルへと出入りしたという事実のみで慰謝料請求や離婚請求が認められるとは限りません。
ここで重要なのは、ホテルへの出入りの事実から、不貞行為(配偶者以外との肉体関係)を証明できるかどうかというポイントです。
不倫の慰謝料請求には「不貞行為」の証拠が必要
「不倫」という言葉の定義は曖昧で、人によって捉え方も異なります。例えば、配偶者以外の異性と食事を共にするだけで不倫だと感じる人もいるでしょう。
慰謝料請求などの法的措置を考える場合、「不倫」ではなく「不貞行為」という言葉を用います。法的に慰謝料請求や離婚請求が認められるためには、不貞行為を証明する必要があるのです。
つまり、配偶者以外の相手と親密なメッセージのやり取りをしていたり、デートをしていたりしても、肉体関係・性的な関係がなければ、法的には不貞行為とは認められないのです。
つまり、不倫を理由に慰謝料や離婚を請求するには、まずは不貞行為の証拠が必要になります。相手が不貞行為を認めている場合はその限りではありませんが、不倫を追及するには証拠が不可欠なのです。
ラブホテルの出入りは不貞行為の有力な証拠!
ここまで不倫の法的措置には「不貞行為」の証拠が必要なことをお話してきました。
では、ホテル不倫(不倫相手とホテルを利用していることが分かる)の写真及び動画は、不貞行為の証拠として有効なのでしょうか。
ラブホテルは肉体関係を持つことにある種特化した施設だといっても過言ではありません。
そのため、ラブホテルに出入りしている事実がある以上、極端に短時間の滞在でない限り、「性的な関係がなかった」と主張しても通常は認められません。ラブホテルに出入りしている時点でシラを切れないのです。
ラブホテルを出入りしたことが分かる証拠は、ビジネスホテルやシティホテルに比べて、不貞行為の存在を推認する力が格段に強いのです。
ホテルの種類によって証拠能力が左右される
では、ラブホテルではなく「ビジネスホテル」や「シティホテル」のような施設に出入りしている写真や動画は証拠として有効なのでしょうか。
配偶者がもしラブホテルに不倫相手と出入りしていれば、性的な関係があったことは明白でしょう。
一方、不貞行為の証明する上で、ビジネスホテルやシティホテルへの出入りだけでは不十分な可能性があるのです。
ホテルを利用したという事実だけでは、不貞行為を証明することはできません。あくまで、性的な関係の存在を推認させる間接的な証拠にすぎないのです。
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ホテル不倫の証拠があるのに相手が認めない2つのケース
前述の通り、不倫相手と配偶者がホテルを出入りする瞬間を捉えた写真や動画は、不貞の証拠として有効です。
にもかかわらず、不倫の事実を認めないケースは少なくありません。
ここでは、ホテル利用の証拠があるのに不倫を認めない典型的な2つのケースを見ていきましょう。
ラブホテルではなくビジネスホテルだった場合
パートナーがビジネスホテルやシティホテルを利用していた場合、「不倫ではなく出張で泊まった」などと言い訳をされることがあります。
その場合は別々の部屋に宿泊することになりますが、実際に別の部屋を利用しているか否かは分かりません。
このような反論をされた場合、不倫の事実を証明するためには、ホテルへ出入りしていた証拠以外にも何らかの証拠が必要になるでしょう。
不倫(不貞行為)をしてないと主張された場合
配偶者以外の異性とホテルを利用したという証拠があるにもかかわらず、パートナーが「ホテルには泊まったが不貞行為はしていない」と主張する場合があります。
つまり、「異性とホテルに泊まった」ことは認めつつ「性的な関係は持っていないのだから不倫ではない」などと言い張るのです。
ホテルへ入る瞬間の写真しか証拠がない
不倫の証拠が「ホテルに入る瞬間の写真」だけしかない場合、パートナーが不倫を認めない可能性が高いでしょう。
「同じホテルに入った」しかし「泊まった部屋は別である」などと言い逃れされてしまうかもしれません。
確かに出張などでビジネスホテルやシティホテルを利用する場合は、一緒にチェックインした後、別の部屋に宿泊するということも考えられます。
そのため、このようなケースで不倫の事実を証明するには、追加の証拠が必要不可欠です。
「何もなかった」と言い張って譲らない
ホテル利用の証拠を突きつけられても、とにかく「何もなかった」と言い張るパートナーもいます。
不倫が成立するためには不貞行為が必要ですから、「何もなかった」「肉体関係を持っていない」などと主張することで、不倫の事実を否定しようとするのです。
このようなパートナーは、ラブホテルに入る写真を証拠に不倫の事実を問い詰められても、「体調が悪くて休憩しただけで、不貞行為はしていない」などと言い訳をするでしょう。
ホテルを使ったという明確な証拠があっても、パートナーが素直に不倫の事実を認めるとは限りません。
もし配偶者が不倫を認めない場合は、「追加で証拠収集を行う」「不倫を認めるよう粘り強く交渉する」などの対処法があります。
ホテル不倫の証拠は?有効な証拠・無効な証拠を解説!
パートナーが配偶者以外の異性とホテルを利用している写真は、不倫の証拠として、示談交渉や調停・裁判などで有効です。
また、ホテルに出入りしたという確固たる証拠があるにもかかわらず、パートナーが不倫を認めない場合、追加で証拠をつかむ必要があります。
ここでは、ホテル不倫の証拠として有効なものと無効なものを紹介します。また、パートナーがホテル不倫を否認した場合に効果的な追加の証拠についても解説します。
ホテル不倫の証拠として有効なもの
ホテル不倫を証明するのには、どのような証拠が有効なのでしょうか?
ラブホテルでの宿泊に関する写真・動画
ラブホテルは「性的な関係を持つための場所」として一般的に認識されています。
そのため、パートナーと不倫相手がラブホテルで一緒に宿泊したことを示す写真や動画があれば、たとえパートナーが否定しても証拠としては有効です。
不貞行為=不倫相手との肉体関係を証明する情報
パートナーと不倫相手が肉体関係があったことを直接的に証明する情報も、不倫行為を立証する強力な証拠となります。
この情報には、さまざまなものがあります。例を挙げると、性行為の最中に撮られたであろう写真や動画、使用済みのコンドームやアダルトグッズなど…。
また、LINEやメールのやり取りの中に、ホテルに泊まったことや相手の家を訪れたことを示唆する内容があれば、肉体関係があったと推測できる証拠となるでしょう。
不倫相手との出入りを証明する写真や動画
不倫相手の家への出入りの事実だけでは、不倫の証拠としては弱いかもしれません。
しかし、パートナーが不倫相手の家に複数回出入りしており、しかも滞在時間がある程度長く、その様子を記録した写真や動画があれば、重要な証拠となり得ます。
不倫相手の自宅への出入りを複数回撮影するのは、時間的にもかなり困難です。もし必要になる際には、探偵に依頼することをおすすめします。
ホテル不倫の証拠として無効なもの
一方で、以下のようなものは、ホテル不倫の証拠としては効力が弱いと言えます。
ビジネスホテル・シティホテルへの出入りの写真
パートナーと不倫相手がビジネスホテル・シティホテルに出入りしている写真だけでは、不貞行為を行った証拠としては不十分だとみなされる可能性があります。
ただし、パートナーが特定の異性と頻繁に同じホテルに宿泊している場合、「仕事で宿泊した」と言い張っても、不貞行為の証拠になり得ます。
肉体関係について言及していないメール・LINE
パートナーのメールを確認したところ、肉体関係を推測できる内容がなかった場合、不貞行為の証拠としては不十分でしょう。
好意を伝える内容、また「ランチご馳走様でした」などといった内容は確かに不倫を示唆するものですが、肉体関係があったと推測するのは難しいのです。
不倫相手からのプレゼント
配偶者が不倫相手からプレゼントを受け取っていたとしても、それだけでは不貞行為の証拠としては弱いと言えます。
「お礼だと言われて断れずにプレゼントを受け取った」と言われてしまえば、肉体関係があったと推測するのは難しいでしょう。
とはいえ、プレゼントを贈り合うような仲であれば不倫していることは明白です。他の証拠を探れば、案外あっさりとボロを出す可能性があります。
ラブホテルではなくビジネスホテル・シティホテルだった場合に必要な証拠
パートナーと不倫相手が出入りしていたのがラブホテルではなく一般のホテルだった場合、以下のような追加の証拠があれば、不倫の事実を証明しやすくなります。
- メールやSNSのやり取り
- 電話での通話や会話の録音
- 写真や動画
ただし、上記のような証拠はであればどんな内容でもいいわけではありません。不倫相手との間に「肉体関係」があったことが重要なのです。
肉体関係を裏付けるような情報でなければ、不倫の事実を証明する上で有力な証拠とはなりません。
メールやSNSのやり取りを証拠にする場合、その文面に焦点が置かれます。
例えば、「今日は朝まで楽しかった」「一晩一緒に過ごせてよかった」といった内容であれば、肉体関係を推察するに十分でしょう。
電話での通話や会話の録音についても、これは同様です。
また写真・動画の場合、肉体関係を明確に示す「性行為中の写真・動画」またそれに類似する行為が写っているものであれば証拠になります。しかし、手を繋いでいるだけなど、仲良さげな様子が写っている写真では、不倫の証拠として認められない可能性が高いでしょう。
不倫(不貞行為)をしてないと主張された場合に必要な証拠
配偶者があくまで不倫を否定する姿勢を崩さず、「ホテルでは何もしていない」と主張して譲らない場合、利用したホテルの種類に応じて、以下のような証拠を集めることをおすすめします。
ここでもやはり、不貞行為を証明するための有力な証拠は、「配偶者以外の異性との肉体関係を直接的に示すもの」になります。
ラブホテルを利用していた場合
パートナーがラブホテルを利用していたことを示す写真がある場合、たとえパートナーが否定しても不倫の証拠として有力だとみなされます。
というのも、ラブホテルという施設は社会通念上、「性的な関係を持つための場所」と認識されているからです。体の関係があると考えるのが自然でしょう。
そのような場合は利用時間が重要な指標となります。ラブホテルを利用した時間がわかるような証拠を集めましょう。
- ラブホテルの入室時の写真
- ラブホテルの退室時の写真
- 利用時間の記載があるラブホテルの領収書
これらの証拠があれば、ラブホテルに出入りしたという事実にプラスして、その利用時間についても証明できます。
ラブホテルに長時間滞在していたのだとすれば、「肉体関係があった」ことは半ば明白と言っても良いでしょう。そのため、裁判になった場合にも不倫の事実が認められる可能性が高くなります。
ちなみに、探偵事務所に依頼すればホテルの利用時間がわかるよう、時間付きで調査報告書をまとめてもらえます。
ビジネスホテル・シティホテルを利用していた場合
パートナーが利用していたのがラブホテルではなくビジネスホテル・シティホテルだった場合、ホテル利用の証拠だけでは不倫の事実を証明できない可能性があります。
そのような理由から、配偶者が「何もしていない」と主張した場合、不倫の証拠として弱くなってしまうのです。
上記のような場合、ホテルの「利用頻度」に関する証拠が鍵を握ります。
パートナーが「出張でホテルを利用した」と主張していても、それが毎回同じ人と、しかも毎回一緒にホテルに入っているような状況であれば、不倫の証拠になり得ます。
また、通勤圏内にあるにもかかわらずビジネスホテルを頻繁に利用しているような場合も、不倫の証拠としては有力だとみなされる可能性があります。
なぜなら常識的に考えて、通勤圏内にあるホテルを出張で複数回宿泊するのは不自然だからです。
ホテル不倫=不貞行為の証拠があれば慰謝料請求が可能
不倫は、法定離婚事由の一つである「不貞行為」に該当します。
そして、不貞行為は「不法行為」でもあるため、配偶者とその不倫相手に対して、慰謝料を請求することができるのです。
では、不貞行為とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
また、配偶者が不貞行為をした場合、どのくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか。
不貞行為の慰謝料の相場は?
不貞行為による慰謝料は、離婚の有無に関わらず請求可能です。
さらには、慰謝料は配偶者と不倫相手の両方に請求できます。また、どちらか一方だけに請求することもできます。
不貞行為による慰謝料の相場(裁判になった場合)は次のとおりです。
- 離婚する場合:100万~300万円
- 離婚しない場合:数十万~100万円
一方で、裁判ではなく示談交渉で解決する場合は、相場より低額になることも高額になることもあります。しかし、
また、不倫が長期間に及んでいた場合や、不倫相手が妊娠・出産した場合など、著しく悪質な事情があれば、裁判で相場を超える金額が認められることもあります。
なお、不倫相手だけに慰謝料を請求する場合、「求償権」について理解しておく必要があります。
求償権とは?
「求償権」を端的に言い表せば、それは「不倫の当事者の一方だけが慰謝料を支払った場合、もう一方の当事者にも分担させる権利」のことです。
不倫相手が被害者(不倫された側の配偶者)に対して、「自分にだけ非があるわけではないので、請求額の半分は配偶者に請求すべきだ」と反論することは認められていません。
不倫の当事者である配偶者・不倫相手の双方には、慰謝料全額を被害者に支払う義務を負っています。
双方に対して慰謝料全額の支払いを請求できます(※どちらか片方が全額を支払った場合は、それ以上の金額をもう片方に対して請求できなくなります)。
他方、仮に不倫相手が被害者に慰謝料の全額を支払った場合、求償権を行使することでその一部を配偶者に対して請求できるのです。
求償権放棄の約束
もし不倫発覚以降も婚姻関係を続ける場合、配偶者に対して不倫相手が求償権を行使すれば、家計の一部からその支払いを行うことになります。
では、不倫相手のみ対して慰謝料を請求できないのでしょうか。
結論から言えば、そんなことはありません。
慰謝料請求の際に、不倫相手に対して求償権を放棄するという約束を取り付けられる場合があります。
このような文面上で約束を交わしておけば、不倫相手に対してのみ慰謝料を請求できるようになるでしょう。
不貞行為による離婚請求について
配偶者の不倫が発覚すれば、離婚したいと考える方は多いでしょう。
離婚は夫婦の話し合いが成立すれば、理由に関係なく離婚が成立します(協議離婚)。
しかし、夫婦の一方が離婚を拒否する場合も考えられます。このような場合は協議離婚は成立しません。
とはいえ、不貞行為を理由に離婚をする場合は例外です。そのような場合は、不貞行為を立証できる証拠があれば、離婚が認められる可能性が高いのです。
一方、不倫をした側の配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
ホテル不倫をしていた場合の慰謝料相場
慰謝料の相場、数十万円~300万円程度となっております。
しかしこれはあくまでも基準です。不倫によって請求できる慰謝料は、さまざまな要因に左右されます。
例えば、以下のような要因が挙げられます。
- パートナーの年齢
- 職業や収入
- 婚姻期間の長さ
- 子供の有無・人数
また慰謝料の金額は、「離婚する」「離婚しない」の選択によっても異なります。
婚姻関係を続ける場合の相場
不倫が発覚してからも配偶者と婚姻関係を続ける場合、不倫による精神的な影響が大きくないと判断される場合があります。
そのため慰謝料の相場も変動し、一般的には50~100万円とされています。
このような場合でも、子供の有無や不倫の悪質性などが慰謝料の金額を左右します。
離婚・別居する場合の相場
不倫が発覚してから離婚や別居に至った場合、不倫による精神的な影響が大きいと判断されます。
そのため、受け取ることのできる慰謝料は200~300万円と、前者に比べて高額になります。
この金額の差も、個々の状況や事情により生じるものです。
相場よりも高額の慰謝料を請求できるのは?
前述した通り、不倫の慰謝料の金額はさまざまな要因に左右されます。
相場より高額を請求できる要因として、以下が挙げれます。
- 不倫期間が長い(3年以上)場合
- 不倫のせいで夫婦関係が崩壊した場合
- 配偶者が不倫相手を妊娠させた場合
- 婚外子が産まれた場合
- 配偶者の不倫によってうつ病などを患った
パートナーが不倫相手を妊娠させたり、3年以上不倫関係が続いていたり、パートナーの不倫が原因でうつ病になったりしたケースでは、相場の金額より多くの慰謝料を受け取れる場合があります。
ただし、慰謝料の金額には「〇〇円」といった決まりがないため、相場として示した金額が必ず受け取れるわけではないことを覚えておきましょう。
ホテル不倫の証拠を掴むのは難しい?
ホテルでの不倫の証拠を手に入れるのは、一般の人にとっては容易ではありません。
意図せずとも、プライバシーの侵害や違法行為、さらには犯罪行為を行ってしまう危険性があるのです。
また、パートナーに証拠集めの事実が発覚してしまい、夫婦の絆に修復不可能な溝が生じてしまうかもしれません。
素人がホテル不倫の証拠を押さえる難しさ
ホテルの出入口で写真や動画を撮ろうとすれば、パートナーを尾行することが避けられません。
スマートフォンなどに残っている決め手となる写真やメッセージを削除されるなど、既に掴んだ証拠を葬り去られてしまうリスクも否定できません。
また、不倫相手の素性がある程度判明している場合、その人物の住所を知っていることもあるでしょう。
しかし、証拠を掴むために他人の住居に不法侵入するなどの行為は、紛れもなく犯罪です。
さらに、LINEなどのメッセージやメールのやり取りも不貞行為の証拠として有効ですが、パートナーのIDやパスワードを使って、無断でパートナーのSNSアカウントにアクセスするような行為は、不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)に抵触しかねません。
証拠収集の過程で、自分の行動が合法か違法かの線引きを見極めるのは、時として容易ではありません。
不倫の慰謝料請求には時効がある
ホテルでのパートナーの不倫の証拠を掴んだ場合、いつでも離婚や慰謝料請求ができると思い込んでいる人は少なくありません。
しかし、実際には不倫の証拠には3年という時効期間が設けられており、浮気調査で運良く証拠を掴んでも、3年が経過してしまえば離婚や慰謝料請求の道は閉ざされてしまうのです。
離婚や慰謝料請求を真剣に検討しているなら、迅速な行動が肝要です。
ホテル不倫の疑惑が立ったら探偵に依頼!
浮気調査は探偵に委ねるのが賢明な選択だと言えます。
また、浮気調査の事実がパートナーに発覚してしまい、夫婦関係に修復不可能な亀裂が走る恐れもあるため、細心の注意が必要です。
浮気調査を探偵に一任すれば、違法行為や犯罪行為を行うリスクを回避できます。また、家庭内では普段と変わらぬ生活を送れるため、パートナーに気づかれることなく浮気調査を進められるでしょう。
信頼できる探偵事務所の見極め方
浮気調査を依頼する際は、信頼に足る探偵業者を見極めることが肝要です。
ここでは、信頼に値する探偵業者の見分けポイントをご紹介します。ぜひ参考にしてください。
- 探偵業届出証明書の存在を確かめる
探偵業届出証明書は、探偵業法という法律を順守している探偵業者を見極める目安となるものです。浮気調査を依頼する際は、この探偵業届出証明書があるかどうかをチェックするようにしましょう。 - 調査業協会への所属状況を確認する
調査業協会は、悪質な探偵業者を排除し、探偵業の健全化を推進する組織です。したがって、この調査業協会のメンバーである探偵業者は、信頼に値すると判断できるでしょう。
男女トラブルに強い探偵事務所
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まとめ
ホテルへの出入りの写真や動画は、不倫の証拠として重要な役割を果たします。特にラブホテルへの出入りが確認できれば、不貞行為の有力な証拠となる可能性が高いのです。
一方で、シティホテルやビジネスホテルを「利用した事実」のみの情報では、不貞行為の証明としては不十分な場合もあります。
不貞行為の明確な証拠があれば、慰謝料請求や離婚請求の交渉や裁判において、自分に有利な展開を導くことができるでしょう。
ただし、ホテル不倫の証拠を自分で集めることは、素人にとっては難しい面があります。プライバシー権の侵害や違法行為、犯罪行為を行ってしまうリスクがあるからです。
ホテル不倫の疑惑が浮上した場合は、探偵に調査を依頼することをおすすめします。プロの探偵なら、違法行為や犯罪行為を行うリスクを避けつつ、パートナーにバレることなく浮気調査を進められるでしょう。
探偵に依頼する際は、探偵業届出証明書の有無や、調査業協会への加盟状況などをチェックし、信頼できる探偵事務所を選ぶことが重要です。
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という場合でも、ベテラン調査員が一つずつ丁寧にお伺いします。まずはお気軽にご相談ください。
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