浮気

浮気は犯罪?不法行為で慰謝料を請求できるケースについて解説

恋人や婚約者の浮気が発覚した時、そのショックは計り知れません。受けた精神的なダメージに対して、何らかの法的措置を講じたいと考えるのは自然な反応かもしれません。

しかし、浮気自体は犯罪として取り扱われず、罰金や懲役などの刑事罰が課されることはありません。

それでも、浮気行為が民事上の不法行為とみなされ、慰謝料の支払いを求められる可能性は存在します。

この記事では、浮気がなぜ犯罪にあたらないのか、また、どのような状況で浮気が不法行為と認定され、慰謝料請求が可能になるのかを詳しくご説明します。

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Contents

浮気は犯罪?何罪にあたる?

浮気自体は刑法上の犯罪には該当しないものの、特定の状況下では不法行為と見なされることがあります。

浮気行為がパートナーに心理的、あるいは物理的な損害を与えた場合は不法行為となります。

重要なのは、浮気行為そのものよりも、その結果として発生する被害の有無です。

浮気は犯罪ではない!しかし不法行為に該当する

浮気が直接的に犯罪とされているわけではありませんが、配偶者・パートナーに対して損害を与えることがあれば、不法行為として扱われる可能性があります。

精神的苦痛や心理的ダメージに該当するケースも、一種の損害として扱われます。

これは刑事上の犯罪には該当しませんが、民事上の不貞行為は成立します。詳しくは後述いたします。

かつての日本では「姦通罪」に該当した

日本では江戸時代から昭和初期にかけて、姦通罪という法律が存在し、既婚者の浮気行為を犯罪として扱っていました。

これは、既婚者が配偶者以外の異性と性的関係を持つことを禁じていたものです。

このことから、当時の社会では貞操の観念が厳格に守られていたことが伺えます。

また、配偶者と不貞行為を行った相手を殺害しても罪に問われないという法の解釈もあったようです。

しかし、社会の価値観の変化とともに、昭和22年の刑法改正により姦通罪は廃止。

現在では浮気行為自体が刑法上の犯罪として取り扱われることはなくなり、その代わり主に民事訴訟の対象となっています。

浮気が犯罪になる国も存在する

日本では浮気自体が刑法上の罪として扱われることはありませんが、世界には浮気や姦通を犯罪と定める国や地域が存在します。

特に、ナイジェリアやフィリピンのような一部の国々では、姦通が法律で禁止されており、イスラム法を基にする一部の国では、姦通が重大な罪とみなされます。

最悪の場合、死刑に処されることもあります。

一方で全世界を見渡すと、姦通罪を維持している国は少数であり、台湾も2020年に姦通罪を廃止しました。

このことから、現代では多くの国々で、浮気行為が民事上の問題として扱われる傾向にあることがわかります。

浮気は「不法行為」に該当!不法行為の定義とは?

前述の通り、浮気は犯罪にはなりません。しかし「不法行為」に該当する場合があります。

ここでは不法行為の定義を解説いたします。

不法行為と犯罪行為は何が違う?

犯罪行為は法律によって禁じられており、違反すると刑事罰を受けることになります。

一方で不法行為は、他人に損害を与える行為のことであり、法律で禁止されているわけではありません。この違いが重要なポイントです。

浮気は犯罪ではないため刑事罰の対象にはなりませんが、配偶者やパートナーに損害を与えた場合は不法行為として民事訴訟の対象になり得ます。

浮気が不法行為に該当するのはなぜか

浮気が不法行為として扱われる主な理由は、配偶者やパートナーに対して精神的苦痛や経済的損害を与える可能性があるからです。

法律上、浮気自体は犯罪ではありませんが、浮気が原因で起こる損害や苦痛は、不法行為として賠償責任を問われることがあります。

以下は民法に書かれた文言です。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

【引用】民法|e-GOV法令検索

浮気が不法行為になるのはどこから?

浮気という言葉の定義は曖昧で、人によって基準が異なります。どこから不法行為という扱いになるのでしょうか。

これには明確なラインが存在します。それは、性的・肉体関係をもっているか否かです。

浮気相手と配偶者が肉体関係がある場合には、「不貞行為」にあたります。

不貞行為は夫婦の平穏な婚姻共同生活を維持する権利を侵害するとみなされ、不法行為であると考えられます。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

浮気とは?どこからどこまでが浮気?不貞行為の定義と慰謝料請求できるケースを解説!今回はどこからどこまでが「浮気」だと見なされるのか、また浮気=不貞行為を理由に慰謝料請求できるケースについて解説いたします。...

結婚していないカップルの浮気は不法行為にならない

浮気が不法行為とされる根本的な理由としては、それが婚姻生活の安定と信頼を損ない、共同生活の維持を困難にさせる行為だからです。

一方で未婚者間の浮気は、法的に婚姻関係に基づく責任が存在しません。そのため不法行為として扱われることは少ないです。

しかし法律上正式に結婚していなくても、実質的な夫婦生活を営んでいるケースでは、浮気が不法行為となる可能性があります。

また結婚の約束があった場合や、浮気によって第三者に損害を与えた場合も、例外的に不法行為として問題になることがあります。

詳しくは以下で解説します。

内縁関係での浮気は不法行為とみなされるのか

一般的には事実婚とも称される、いわゆる「内縁関係」においても、法律的には準婚関係にあるとみなされ、法律上の夫婦と等しい権利が保障されています(遺産相続の権利がないなどいくつか制限はあります)。

このことから、実質的な夫婦関係にありながら、お互いに対する貞操義務が存在するわけです。

さらに、万が一内縁関係が片方から突然断ち切られた場合、残された方は慰謝料を請求する権利があります。

内縁関係であることを証明するには、婚姻に対する明確な意志共同生活をしていることの二つの条件を満たす必要があります。これを判断するために、以下の条件が問われます。

POINT
  • 家計が一体となっているか
  • 住民票が同一世帯になっているか
  • 同居期間が長いか
  • 認知している子どもがいるか
  • 家族や親族から夫婦として扱われているか

これらの条件を多く満たしているほど、内縁関係と認められる可能性は高まります。

浮気が犯罪だとみなされる場合もある?具体的な3つのケースを紹介!

浮気が直接的に犯罪とされない日本でも、浮気を原因として犯罪行為に発展するケースがあります。

これには重婚罪、詐欺罪、恐喝罪の3種類があります。いずれもレアケースではありますが、紹介しておきましょう。

【重婚】2人以上の異性と結婚した場合

重婚

既婚者が他の異性とも婚姻関係を結ぶ行為は、刑法により重婚罪として禁止されています。重婚罪には刑事罰が適用され、法的に厳しく罰されることになります。

日本の刑法は、既に結婚している人が他の異性とも結婚契約を結ぶことを、重婚罪と定めています。これは、浮気をきっかけとして他の異性と再婚を試みる場合にも該当し、犯罪行為と見なされます。

重婚罪に対しては、法律により最大で7年以下の懲役又は罰金が科せられる可能性があり、社会的な制裁を伴う重大な罪と位置付けられています。

【詐欺罪】結婚を隠して金品を騙し取った場合

詐欺罪

婚姻関係の事実を隠して金品を詐取する行為は、詐欺罪として犯罪行為に該当します。詐欺罪には刑罰が科され、浮気を利用した詐取行為は法律によって厳しく取り締まられます。

刑法第246条では、詐欺行為に対して最大で10年以下の懲役もしくは罰金を科すことが定められており、犯罪の具体的内容や被害の規模に応じて罰の重さが決定されます。

浮気を利用した金品の騙し取りは、法的及び倫理的に許されない行為であり、社会的にも厳しく対処されるべき犯罪と認識されています。

【恐喝罪】浮気をネタに人を脅した場合

恐喝罪

浮気の事実を利用して他人から金品を脅し取る行為は、恐喝罪にあたります。恐喝罪は重大な犯罪行為であり、刑法によって罰されることになります。

この罪に対する刑罰は、刑法第246条に基づき、最大で10年以下の懲役や罰金刑が定められています。具体的な罰則は、行為の性質や被害の程度によって左右されます。

浮気を利用した金品の詐取行為は、法的および道徳的にも厳しく非難され、強力な法的制裁の対象となります。

不法行為である「浮気」は慰謝料を請求できる!

浮気の事実が確認された場合、配偶者やその浮気相手に対して慰謝料を請求することが可能です。ここからは、浮気による慰謝料請求について詳しく解説いたします。

慰謝料の相場は数十万円~300万円程度

浮気による慰謝料の相場は、一般的には数十万円から300万円程度とされています。

この数字はあくまで一般的な目安であり、具体的なケースによって金額は大きく異なります。

浮気の具体的な状況や期間、浮気をした配偶者の収入などが考慮され、それに基づいて慰謝料の額が決定されます。以下が慰謝料を左右する要素の一覧です。

浮気の期間と頻度

長く続いた浮気や度重なる浮気は、被害者に与える精神的な苦痛や信頼の喪失を大きくします。

その結果、請求される慰謝料の額も高額になり得ます。

被害者の心理的な苦痛

浮気によって被害者が経験する精神的なダメージやショック、信頼関係の崩壊などは、慰謝料の算定において大きく影響します。

被害者がどれほどの心理的苦痛を感じたかが、請求額の決定要因となります。

社会的地位や収入の差

配偶者の社会的地位や収入が高い場合、その浮気行為がもたらす影響はより深刻です。

高い社会的地位や収入を持つ配偶者からの浮気は、被害者にとってより大きな打撃となり、それが慰謝料の額に反映されることになります。

浮気の慰謝料を請求する方法

配偶者の不貞行為による慰謝料請求は、具体的な手続きを要します。

まず、裁判や調停で不貞行為を立証するための証拠集めが必要です。

浮気の事実を否定された場合、証拠がないと裁判所に認めてもらうのは難しいでしょう。

メールや通話履歴も証拠となり得ますが、これだけでは不貞行為を証明するのが難しい場合があります。

浮気相手とラブホテルに出入りする写真など、不貞行為が明白な証拠が強力です。

証拠を揃えた後、離婚をするかどうかを決定し、弁護士に相談します。

弁護士との相談では、請求額や請求方法について話し合います。

慰謝料の請求方法には、協議、調停、裁判などがあり、状況に応じて選択することになります。

浮気の慰謝料請求には証拠が重要

前述の通り、浮気の慰謝料請求に際しては、配偶者の不貞行為を裏付ける証拠の提出が必要です。

証拠としては、単に浮気相手と親しくしているというだけでなく、肉体関係があったことを証明できるものが求められます。

ラブホテルを出入りする瞬間の写真や動画、肉体関係を匂わせるメッセージのやり取りや音声などが有力な証拠として扱われます。

浮気の証拠になるもの
  • ラブホテルからの出入りを撮影した写真や映像
    肉体関係の直接的な証拠として有効です。
  • 肉体関係の存在を示唆するメールやLINEの内容
    両者の間に親密な関係があることを示す証拠となり得ます。
  • 肉体関係があったことを示す音声や映像
    直接的な行為を記録したものが、非常に強力な証拠となります。
  • 探偵事務所の調査報告書
    プロの探偵による調査結果は、証拠としての信頼性が高いです。

証拠の強さが慰謝料請求の成功に直結します。

慰謝料の請求相手は配偶者・浮気相手を選択できる

慰謝料の請求相手として、配偶者だけでなく浮気相手に対しても請求することができます。

どちらに請求するかは、ケースによって異なり、場合によっては両方に請求することもあり得ます。

通常、配偶者に対する慰謝料の請求が一般的ですが、浮気相手に対しても請求が可能です。

ただし、浮気相手から慰謝料を求める場合、その相手が被害者に対して具体的な損害をもたらしたか、不当な利益を得た場合に限定されます。

請求相手の選定時には、その人が実際に支払能力を持つかどうかも重要な考慮事項です。

ちなみに、浮気相手に対して慰謝料を請求する場合でも、不貞行為の証拠は必須になります。

浮気で慰謝料を請求できるケース

浮気による損害や精神的苦痛を理由に慰謝料を請求することが可能ですが、請求の成立には特定の条件が必要となります。

ここからは、浮気の慰謝料を請求できるケースについて紹介いたします。

夫婦関係が円満・婚姻関係が破綻していない

結婚している者が配偶者以外と肉体関係を持つ行為は、夫婦間の穏やかな生活を守る権利を侵害します。

民法209条により「他人の権利または法律で保護されている利益を故意や過失で侵害した者は、生じた損害を賠償しなければならない」と定められており、これが不法行為に基づく慰謝料請求の法的根拠になります。

ただし、浮気が発生した時点で既に婚姻関係が破綻していると認められる場合、慰謝料の請求は認められない可能性があります。

例えば、離婚に向けて話し合いが始まっていたり、すでに別居していたりする状況では、保護すべき平穏な夫婦生活が存在しないと見なされるためです。

上記のような侵害が認められない場合は、不法行為は成立しません。したがって、慰謝料請求が認められないわけです。

例外として、仕事や健康上の理由で別居していた場合は、夫婦のつながりが希薄になっていても慰謝料を請求できることがあります。

自由意志に基づく不貞行為があった

昭和48年11月15日の最高裁判決では、不貞行為を「配偶者以外の異性と性的な関係を自由な意思で結ぶこと」と定義しています。

重視されるのは「自由な意思」による浮気であること。脅迫や強姦によるケースです。

脅迫や強姦によって性的な関係を強要された場合は、自由な意思によるものとは見なされません。

従って、パートナーが脅迫や強姦の被害に遭い、他の異性と肉体関係を持った場合は、不貞行為とはみなされず、離婚の請求も認められないことになります。

一方で、パートナーが自ら脅迫や強姦を行い、他の異性と肉体関係を持った場合は、その行為は自由な意思に基づくものと見なされ、不貞行為として成立します。

不貞行為の判断においては、行為をした側の自由意志の有無が重要であり、相手方の意志は直接的に問われないため、このケースでは不貞行為が認定されるのです。

浮気相手の故意や過失が認められる

浮気相手に対する慰謝料請求は、民法の第709条及び710条に基づいて行われます。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法 | e-Gov法令検索

以上が民法第709条の記載事項です。これに基づくと、損害賠償請求のためには相手方に故意または過失が存在する必要があります。

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法 | e-Gov法令検索

以上は民法第710条の記載事項です。これに基づくと、財産以外の精神的苦痛に対しても損害賠償責任が発生します。

これらを総合すると、以下のようになります。

故意(相手が既婚者であると知りながら不貞行為に及んだ場合)や過失(相手が既婚者であるかどうかを調べなかった場合の不貞行為)でも、浮気に伴う精神的苦痛に対して損害賠償責任が発生します。

ただし、相手が既婚者であると偽って不貞行為に及んだ場合など、故意や過失が認められない例外もあります。例えば婚活パーティーのような環境では、相手の既婚状態を見抜くのが難しい場合もあるでしょう。

しかし、実際の慰謝料請求では、故意や過失が否定されることはまれで、「既婚者だと知らなかったのは不注意による」と判断されることが一般的です。

慰謝料請求の時効が成立していない

不貞行為による慰謝料請求権は、一定の期間が経過すると失われることがあります。この期間には「消滅時効」「除斥期間」という2種類があります。

消滅時効

民法第724条で規定されている消滅時効は、不法行為による損害及び加害者を知った時から起算して3年間です。

慰謝料請求も不法行為に基づく損害賠償であるため、この消滅時効の規定が適用されます。

つまり、不貞行為があったこと及びその相手を知った時から3年以内に請求をしなければ、慰謝料を請求する権利は時効により消滅します。

除斥期間

除斥期間は不法行為が発生してから20年で、この期間が経過すると、たとえ不貞行為の存在を知らなかったとしても慰謝料を請求することはできなくなります。

しかし、慰謝料の消滅時効は、請求の意思を示すことで停止させることが可能です。

そのため、配偶者の不貞行為が発覚した場合は、速やかに証拠集めや対応を始めることが大切です。

浮気で慰謝料を請求できないケース

配偶者の浮気に直面した際、すべての状況が慰謝料請求につながるわけではありません。

以下は、そのような例外的な条件を説明します。

肉体関係を伴わないキス・ハグなどのスキンシップ

キスやハグは、不倫とみなされるかどうかについて、個人の見解や家庭によって意見が分かれる場合があります。

法律上、不貞行為とみなされるのは性的な関係に限られ、したがって性交を伴わないキスやハグなどのスキンシップは不貞行為には当たりません。

ただし、状況によっては性交類似行為とみなされることもあります。

性交類似行為には手淫や口淫などが含まれ、これらは裁判で慎重に扱われますが、性交類似行為が不貞行為とみなされた事例も存在します。

肉体関係を匂わせる情報のないメッセージのやりとり

パートナーとその浮気相手がメールやSNSを通じて親密なやり取りをしていたとしても、肉体関係の証明がなければ、慰謝料請求はできません。

ただし、やり取りの中に「ラブホテルに行った」といった内容が含まれている場合は別です。

このようなやり取りは肉体関係を示唆しており、慰謝料請求の根拠になり得ます。

風俗店・キャバクラを利用していた場合

夫が風俗店やキャバクラを利用していることは浮気と感じられるかもしれませんが、性交渉が伴わない限り、これらの行為は法律上の不貞行為にはあたりません。

ただし、性交渉を伴う風俗の利用は不貞行為とみなされます。

また、性交類似行為が度を超えている場合は離婚請求の対象となることがあります。

同性との浮気の場合

不貞行為は異性間の肉体関係に限定されているため、同性間の浮気は不貞行為には当たりません。

ただし、同性愛に関する社会の理解が深まる中で、将来的に法律が変更される可能性もあります。

配偶者が同性との浮気をしていた場合でも、離婚や慰謝料請求が可能になるかもしれません。

証拠がない場合

夫婦間での話し合いにより、浮気に関する合意が得られれば、決定的な証拠がなくても慰謝料を請求することが可能です。

浮気を強く示唆する事実や、相手が反論できない状況を提示することで、相手が慰謝料支払いに同意する場合があります。

ただし、相手が不倫事実を否定し続ける場合は、法的手続きを通じて慰謝料を請求することになります。このとき、浮気の明確な証拠(浮気相手と配偶者の肉体関係を証明するもの)がなければ、慰謝料が認められることは困難です。

「不貞行為」の慰謝料請求には証拠が重要!証拠集めは探偵に依頼すべき

パートナーが浮気している疑いがある場合、まずは動かぬ証拠を集めることが重要です。特に既婚者の場合、不貞行為の証拠を確保することで、民事上の責任を追及することができます。

相手が浮気=不貞行為を否定し続ける場合は、裁判を含む法的手段を取る必要がありますが、浮気の明確な証拠がなければ慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

無料相談は匿名でも行えるため、疑念を持つ場合は探偵事務所に気軽に相談してみることをお勧めします。

鷹の目探偵事務所は男女の悩みに特化した探偵事務所です。

  • 何から話すべきかわからない
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という場合でも、ベテラン調査員が一つずつ丁寧にお伺いします。まずはお気軽にご相談ください。

記事監修者
鷹の目探偵事務所 編集部
この記事は鷹の目探偵事務所編集部が企画・執筆いたしました。 ※本記事は公開日時点の法律に基づいて執筆しています。 本店所在地:東京都豊島区南大塚3-54-3山内ビル301 住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目15番6号5番街共同ビル301

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