浮気

「浮気公認」夫婦の実態を解説!浮気しても本当に慰謝料は発生しない?

浮気は夫婦・カップルにとって、いうまでもなく大事件です。浮気をきっかけとした離婚の件数は、年間3万件近くあると言われています。やはりパートナーの浮気に対して「許せない」と感じる人の方が多いのでしょう。

しかし一方で、お互いに浮気することを認め合っている夫婦・カップルも存在します。あまり一般的ではありませんが、近年では浮気を容認するケースが増えつつあるようです。

この記事では、浮気公認夫婦・カップルの実態や、容認されていた場合でも慰謝料請求が認められる可能性などに関して解説いたします。

浮気公認夫婦とは?その実態を解説

芸能人の不倫がメディアで大きく取り上げられ、非難されるケースも少なくありません。やはり世間一般の価値観として浮気や不倫は、「良くない」とされる場合がほとんどです。

しかし一方で、パートナー以外との関係、つまりは浮気・不倫を相互に許容しあう夫婦が存在します。このような関係を「オープンマリッジ」や「オープン婚」と呼び、近年増えつつあるようです。

このような夫婦関係では、日常生活を通常通り送りつつ、家庭の外で他の恋人を持つことや、不貞行為を互いに認め合っています。

オープンマリッジの実態

多くの人は、浮気や不倫は隠れて行うものだと考えがちですが、オープンマリッジの場合はお互いに浮気をしていることを打ち明け、容認した状態で関係を維持します。パートナー以外の人間と肉体関係を持っても、夫婦関係が解消されることはありません。

浮気を公認しているからといって、「お互いに愛情がないわけではない」というのもオープンマリッジの大きな特徴の一つです。また、男女間の愛情ではなく友情に近い感情のまま婚姻関係に至っている夫婦も存在します。

例えば、ゲイの男性と女性が結婚するケースなど、互いのセクシャリティを理解している友人との「友情婚」などが挙げられます。いずれにせよ、多様性が重んじられる時代において、夫婦の関係にもさまざまな形が認められるべきです。

仮面夫婦の可能性もある?

一方で、夫婦間の愛情を持たない、あるいは持てないまま結婚生活が続き、結果としてオープンマリッジのような状態が続いている場合もあります。

結婚生活を続けるにしたがって愛情が薄れていったものの、子供や世間体を理由に形式的に夫婦関係を維持している…というケースも少なくありません。このような夫婦関係のことを「仮面夫婦」と呼びます。

この場合は前向きな感情から浮気を公認しているわけではないので、オープンマリッジとは大きく異なります。

浮気公認夫婦の世間体の悪さ

浮気を公認するかどうかは夫婦の自由である一方で、そのルールが一般的な社会規範からはズレていることも認識しておくべきです。たとえ夫婦間で浮気を許容することに合意していても、浮気は一般的に社会的に認められる行為ではありません。

例えば職場で浮気が発覚した場合、職務規定に基づく何らかの処分を受ける可能性があります。また、友人や家族に知られた場合、評判が悪化する恐れがあるでしょう。さらに、夫婦以外のパートナーを探す際には浮気公認の夫/妻がいることを前提として相手に伝える必要があります。その結果としてトラブルになる可能性もあります。

社会的、法的に見れば浮気は許される行為ではありません。世間体との折り合い、一般的にあまり理解されない価値観である点も、理解しておくべきでしょう。

浮気公認の夫婦関係に至る理由は?

浮気に対する価値観が一致している

浮気や不倫は世間的には褒められた行為ではありませんが、中にはなんとも思わないという人もいます。相手が浮気をしようがしまいが、相手に対して感じる愛情や安心感は変わらない、という価値観を共有した結果、お互いに浮気を容認し合う関係になる場合があります。

オープンマリッジの好例ともいうべき関係性ですが、一方で考えなければならないのが「本当に浮気を容認し合うという価値観を共有しているか」という点です。例えば、表向きには夫の浮気を容認しているものの、本当は違和感を感じている、というケースがあります。

どちらか一方が納得しなければ、このような関係性は成り立ちません。浮気公認の夫婦関係について本当にお互いが納得しているか、夫婦間の信頼関係に影響しないか、などの点を検討した上で、双方にとって安心できる関係性を構築するのが望ましいといえます。

子供のために離婚を避けたい

浮気を公認する夫婦の中には、子供のことを最優先に考え、そのために配偶者の浮気を容認する場合があります。たとえば、浮気の傾向があるパートナーとの結婚後、浮気について改善を求めても状況が変わらないため、最終的には諦めて浮気を許容するといったケースです。

また、夫婦双方の感情が冷めているにもかかわらず、子供のために離婚を避けるケースもあります。このような状況では、配偶者に対する感情が希薄であるため、相手の浮気に対しても無関心になりがちです。

子供のために浮気を公認している夫婦は、実際にはお互いに対する感情が冷めきっている場合が多々あります。ここで問題視しなければならないのは、子供の視点です。

子供は親の間の緊張や不和に敏感であり、成長するにつれて両親が我慢して夫婦関係を維持していることに気づく可能性があります。自身のために両親が苦渋の決断をしているという事実は、非常に重いプレッシャーとなる可能性があります。

周囲の目を気にして離婚できない

世間体や周囲の評判を気にして離婚できず、結果として浮気をお互いに黙認しているようなケースもあります。離婚率が増加している現代では、離婚自体は決して珍しい出来事ではないでしょう。しかし、自分自身が離婚を経験する際には、周囲の目や社会的な評価が気になるものです。

一般に、離婚に関するイメージは必ずしも肯定的ではありません。離婚を選択すると、好奇の目や、憶測に基づく不愉快な噂にさらされる側面も否めません。道徳的な観点からは、そのような噂を広げる方に問題があるのですが、やはり「とやかく言われるくらいなら離婚しない」と考える人も少なくないのです。

以上のような事情から、「許せない」という感情を持ちながらも配偶者の浮気を見逃し、結婚生活を継続することを選択する人もいます。自分の社会的な立場を保つために、配偶者の不貞行為に対して黙認するのですから、そこにはそれなりのストレスがかかります。

夫婦関係を良好に保つため

長年にわたる夫婦生活において、マンネリ化はつきものです。愛情はあるものの、日常的なルーチンに対する疲れや、互いへの不満、さらには衝突が生じることも少なくありません。新鮮さを失い、相手への配慮や思いやりが薄れると、しばしば関係の悪化を招く場合があります。

そのようなネガティブな緊張状態を避けるために、互いの浮気や不倫を許容する場合があります。これはパートナー以外との新たな恋愛関係を享受し、夫婦関係に生じてしまった息苦しさを解消するのが目的です。

日常生活におけるストレスの発散にも効果があり、結果として家庭内の関係性にも良い影響を与えることがあるでしょう。また、パートナーにはない特徴を外部の恋人で補い、それによってパートナーに対する過度な期待をせず、不満が蓄積するのを防ぐことができるとも考えられます。

浮気公認夫婦は「浮気」を理由とした離婚ができない?

浮気を認め合っている夫婦の場合、一方がもう一方の不貞行為を離婚の理由として挙げても、それが離婚事由として認められるのは困難です。なぜなら、お互いに浮気を認めているという事実があるからです。

更に、夫婦関係の破綻を主張しても、浮気を公認している状況では浮気が夫婦関係の破綻の原因であるとは客観的に見て判断されにくいです。たとえ本当に浮気がきっかけで婚姻関係が破綻していたとしても、浮気を容認し合う関係性だった場合には離婚事由として認められるのは難しいのです。

そのため、パートナーの浮気が発覚したあとで、安易に容認することはおすすめできません。違和感を覚えるのであれば、きちんと話し合う、証拠を掴んだ上で慰謝料を請求するなど、納得のゆく解決方法を模索することを推奨します。

もし浮気を理由に離婚、慰謝料請求を進めたいのであれば、相手が浮気をしたという証拠をつかむ必要があります。個人で浮気の証拠を掴むのは困難なので、信頼できる探偵事務所に依頼するのがおすすめです。

浮気公認夫婦は「浮気」を理由とした慰謝料請求ができない?

浮気を公認している状況では、浮気を理由に慰謝料を請求することは基本的に認められません。通常、不倫や浮気によって慰謝料請求が可能ですが、浮気を互いに認め合っている場合、関係は既に破綻していると見なされることが多く、精神的損害がないと考えられるため、慰謝料を請求するのは困難です。

しかし、浮気を容認しているとしても、それが本心ではない可能性もあります。その場合には、慰謝料請求が認められることもあります。

重要なのは不貞行為に関する容認の有無

配偶者の不貞行為に対して他方配偶者が慰謝料を請求できるのは、その不貞行為が不法行為と見なされるからです。不法行為とは、法的に保護される権利や利益を侵害する行為を指し、不貞の場合は婚姻共同生活の平穏がその保護される利益(保護法益)と考えられています。

しかし、不貞行為を受けた配偶者がその行為を実質的に承認していたり、事実上容認していたりする場合、被害者自身がその保護法益を放棄していると見なされるため、不法行為が成立しないと判断されます。

この結果、慰謝料の請求が認められないことになります。

慰謝料請求が認められる場合もある

理論上は配偶者の不貞行為に対する容認が不法行為の成立を否定する可能性がありますが、実際の状況ではそのような容認が実際に存在したのかについての議論になる場合も少なくありません。

実際のケースでは、浮気を容認しているにもかかわらず慰謝料請求が行われる場合があります。これは、当事者が「容認は本心ではなかった」という主張を行っていることを意味します。つまり、一方の配偶者が不貞を容認していない可能性があるのです。

前述の通り、子供や世間体を考慮して、仕方なく容認の態度をとっている場合もあるでしょう。そのようなケースだと、実際には内心では苦痛を感じていることも考えられます。

以上のことから、仮に浮気や不倫を容認しているような発言や文書が存在しても、それだけをもって慰謝料の請求が否定されると断定するのは早計です。もし慰謝料請求に関する裁判が起こされた場合、慰謝料請求が認められる可能性は十分に存在します。

パートナーの浮気に納得できない場合は探偵事務所へ

浮気公認の夫婦関係も世の中には存在しますが、ほとんどの方がパートナーの浮気を残念に思い、裏切られたと感じることでしょう。もし離婚や慰謝料の請求を考えるのであれば、浮気の証拠をつかむ必要があります。

浮気の証拠を掴むのは非常に困難です。自分で浮気調査を行おうとすると、相手に気づかれるリスクや、知らず知らずのうちに違法行為を犯してしまう恐れがあります。本格的に浮気調査を行いたいと考えるのであれば、探偵事務所へ依頼してみることをおすすめします。

記事監修者
鷹の目探偵事務所 編集部
この記事は鷹の目探偵事務所編集部が企画・執筆いたしました。 ※本記事は公開日時点の法律に基づいて執筆しています。 本店所在地:東京都豊島区南大塚3-54-3山内ビル301 住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目15番6号5番街共同ビル301

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