浮気

浮気相手を追い詰める方法とは?合法的に追い詰める方法やNG行為を紹介!

パートナーの浮気に気付いた際の対応は人それぞれです。浮気相手を「追い詰める」ことを考える人も中にはいるでしょう。

パートナーを誘惑した浮気相手に対して、復讐したいと考えるのは自然なことです。

しかし法律に違反する復讐は、自分自身の人生を破滅をさせる恐れがあります。

この記事では、合法的に浮気相手を追い詰める方法を解説いたします。

鷹の目探偵事務所は男女の悩みに特化した探偵事務所です。

  • 何から話すべきかわからない
  • 相談内容がまとまっていない
  • 費用が払えるか心配

という場合でも、ベテラン調査員が一つずつ丁寧にお伺いします。まずはお気軽にご相談ください。

【合法的な復讐】浮気相手を追い詰める方法

相手へと危害を加える行為や、脅すようなことがあれば、むしろこちらが悪者になってしまいます。

場合によっては罰金、慰謝料を請求されることもあるので注意が必要です。

一方で、合法的に浮気相手を追い詰める方法も存在します。

やり方は限られていますが、合法的な復讐は可能なのです。

合法的に復讐する方法
  • まずは浮気の証拠を集める
  • 浮気相手への慰謝料請求
  • 浮気相手に誓約書を書かせる

まずは浮気の証拠を集める

浮気の事実を突きつけ、相手を追い詰めるためには、確固たる証拠の確保が不可欠です。

証拠なくして、浮気相手を説得することは難しいでしょう。

相手は、巧みな言い逃れで真実を覆い隠そうとするかもしれません。

何が浮気の証拠となるのか

では、どのような証拠が有効なのでしょうか。

まず大前提として、二人の間に肉体関係があったことを示すものが必要です。

例えば、プライベートなメッセージのやり取りや、性行為の前後に撮られた写真や動画などが挙げられます。

また、ラブホテルへの出入りを捉えた映像や、配偶者が浮気を認めた音声記録なども、強力な証拠となり得ます。

浮気の証拠になるものの例
  • 肉体関係を示唆するメールやSNSのやり取り
  • ホテルを出入りする瞬間の写真や動画
  • 肉体関係を示す録音データ
  • 探偵による調査報告書
  • 誓約書や自認書
  • 肉体関係を示唆する浮気相手との手紙のやりとり

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【浮気の証拠になるもの6選】慰謝料請求のために浮気の証拠を集める方法浮気の慰謝料を獲得するには、確固たる証拠が必要です。今回は、どのようなものが浮気の証拠になるか、また証拠を集める具体的な方法について解説いたします。...

単に親密な関係を示す証拠だけでは不十分

ここで重要なのは「単に親密な関係を示す証拠だけでは不十分」だということです。

法的に「不貞行為」と認められるには、あくまで肉体関係の存在が前提条件なのです。

たとえ親密な交流があったとしても、それだけでは慰謝料請求の根拠にはなりません。

浮気相手は、「仕事上の付き合いだった」「親しくしていただけ」などと、言い逃れを図ることができてしまうでしょう。

自力で浮気の証拠を集めるのは困難

個人の力だけで浮気の証拠を集めるのは、容易なことではありません。

浮気相手と配偶者の行動を詳細に追跡し、決定的な瞬間を捉えるには、相当な時間と労力が必要です。

また調査に没頭するあまり浮気相手のプライバシーを侵害してしまったり、その他犯罪を犯してしまったりと、リスクも伴います。

本格的に浮気の証拠を集めたい場合は、専門家である探偵に浮気調査を依頼することをおすすめします。

探偵に依頼すれば、豊富な経験と専門的な技術を駆使して、確実な証拠を収集してくれます。

浮気相手への慰謝料請求

浮気の証拠を獲得したら、「慰謝料請求」という法的措置を行うことができます。

慰謝料は浮気をしたパートナーと浮気相手の双方に対し請求できます。

そう、浮気相手に対しても慰謝料請求が可能なのです。

この方法こそ唯一と言っていい、浮気相手への復讐の方法です。

浮気の慰謝料の相場

慰謝料の金額は数十万から数百万円と幅があります。

相場では50万円〜300万円ほどになりますが、ケースによって異なるのであまり参考にはならないでしょう。

具体的な金額は、以下の要素によって決定します。

慰謝料の金額を決める要素
  • 婚姻期間の長さ
  • 浮気の期間の長さ
  • 浮気される以前の夫婦関係
  • 浮気が原因で離婚へと至ったか否か
  • 浮気の主導が浮気相手にあったか否か
  • 子ども・妊娠の有無
  • 収入や資産など浮気相手の経済力
  • 精神的苦痛の度合い(精神病の発症など)
  • 謝罪や反省があったか否か

上記の要素が慰謝料額が左右されます。

もし浮気によって致命的に夫婦関係が破壊され、浮気を主導していたのがパートナーではなく浮気相手であった場合には、慰謝料は高額になるでしょう。

浮気相手に対して慰謝料を請求する方法

浮気相手に慰謝料を請求する方法としては、大きく分けて2つのアプローチがあります。

1つ目は、書面や直接の話し合いを通じた交渉です。

浮気の事実を証明する証拠を提示し、慰謝料の支払いを求めるのです。

この方法は、法的な手続きを踏まずに解決できる可能性があるため、まずは試してみる価値があるでしょう。

しかし、相手が支払いに応じない場合や、金額面で折り合いがつかない場合は、次の手段を検討する必要があります。

2つ目は、裁判所に訴えを起こす方法です。

交渉で解決できない場合、法的な強制力を持つ裁判に頼ることになります。

裁判では、証拠に基づいて慰謝料の額が決定されます。

ただし、訴訟にはある程度の時間と費用がかかるため、弁護士と相談しながら、慎重に検討する必要があるでしょう。

浮気相手に誓約書を書かせる

慰謝料請求の他に、浮気相手に復讐する方法がもう一つあります。

それは、誓約書を書かせることです。

誓約書を書かせれば、今後一切の配偶者への接触を断つことができます。

また、もしその約束を破った際のペナルティを設定できます。

主にこの二つの要素から、浮気相手に「けじめ」をつけさせることができるのです。

誓約書に記載すべき内容
  • 配偶者との浮気を認めること
  • 浮気への謝罪
  • 配偶者と二度と会わないという意思表示
  • もし約束を破った場合のペナルティ
  • 署名や押印

誓約書があれば、浮気が再発した際の証拠になります。ここで重要なのが「約束を破った場合のペナルティ」です。

誓約書は、署名者が特定の行動をとらないことを約束するものであり、その約束を違えた場合には、事前に定められたペナルティや措置が適用されることになります。

誓約書に慰謝料を記載しておけば、その通りの金額を請求が比較的容易になります。

浮気防止の誓約書について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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浮気の慰謝料の請求先は3タイプある

浮気や不倫によって精神的な苦痛を受けた場合、法的な手段として慰謝料を請求することができます。

これは最も一般的な浮気への「復讐」だとも言えます。

その際の請求先は、主に3つのパターンが考えられます。

ここでは、それぞれのケースについて詳しく解説していきましょう。

配偶者の浮気相手

配偶者の浮気が発覚した際、最も一般的な慰謝料請求先は浮気相手です。

不貞行為によって配偶者の信頼を裏切り、精神的な苦痛を与えた責任は、浮気相手にもあると考えられるからです。

法的に見ても、浮気相手に対する慰謝料請求は合理的な選択肢と言えるでしょう。

もしあなたの配偶者が浮気をしていたのなら、まずは浮気相手を特定することから始めましょう。

そして、その相手に対して損害賠償としての慰謝料を請求することを検討してみてください。

もちろん、慰謝料を得たからといって、浮気がなかったことにはなりません。しかし、法的に認められた方法で、浮気相手に責任を取らせることは、あなたの権利です。

配偶者

浮気をした配偶者に直接慰謝料を請求するケースもあります。

この選択肢に驚く人もいるかもしれませんが、実際に存在する方法なのです。

ただし、このパターンを選ぶ人は多くの場合、離婚を決意している段階でしょう。

夫婦の場合、経済的な基盤を共有しているため、配偶者から慰謝料を受け取っても実質的には家計内でお金が移動しただけとも言えます。

そのため、このパターンは「パートナーの浮気が絶対に許せない」あるいは「愛情が完全に失われてしまった」という状況(離婚を視野に入れている)で選ばれることが多いのです。

慰謝料を得て、新たな人生をスタートさせようと前向きに考えている人が、この選択肢を取ることもあるでしょう。

配偶者と浮気相手の双方

離婚を決意した場合、浮気相手と配偶者の両方に慰謝料を請求することも可能です。

ただしここで注意しなければならないのは、請求する慰謝料の総額を2人で分担するという点です。

つまり、2人から同じ金額をそれぞれ受け取れるわけではないのです。

例えば、慰謝料の総額が100万円と決まったとします。この場合、浮気相手と配偶者が50万円ずつ支払うように請求するのです。

2人にそれぞれ100万円ずつ請求すれば、合計200万円になると勘違いしてはいけません。

あくまで、2人で慰謝料の総額を分担するという考え方が重要なのです。

浮気相手に慰謝料を請求できないケースもある

ここまで、浮気相手へ合法的に復讐する方法について述べてきました。

中でも「慰謝料請求」は、浮気相手を追い詰める手段として最も合理的なものだといえるでしょう。

しかし、場合によっては浮気相手への慰謝料請求が不可能になることがあります。

既婚者であることを知らずに浮気をしていた場合

「そんなことがあるのか」と思われるかもしれませんが、既婚者であることを知らずに浮気をしているケースもあります。

たとえばマッチングアプリや出会い系サイト、相席屋などで関係を持った際、相手の素性を知らずに肉体関係に及ぶ場合もあるでしょう。

また配偶者が自分が既婚であることを隠しているケースもあります。

そのような場合、浮気相手は悪くありません。

このように相手が既婚であることを知らずに関わった場合、浮気相手に不貞行為の意図がなかったと判断されることがあります。

この状況では、浮気をされた側が慰謝料を請求するのは難しいとされています。

夫婦関係が既に破綻していた場合

例えば浮気の有無とは関係なく夫婦仲が険悪だった場合は、慰謝料請求はできません。なぜなら、浮気の慰謝料は「夫婦関係を破壊したことに対する賠償」だからです。

慰謝料は配偶者の不貞行為による精神的損害の賠償です。

円満な夫婦生活が侵害された場合に請求できますが、別居中や夫婦関係がすでに悪化していた場合は請求が認められないことがあります。

【NG行為】浮気相手への復讐は犯罪になる可能性がある

パートナーに浮気された場合、自分のパートナーだけでなく、浮気相手に対して復讐したいと考える方もいます。その気持ちは理解できますが、感情的にならず一旦冷静になりましょう。

民法上、浮気・不倫は「不貞行為」と呼ばれる不法行為にあたります。しかし刑法上の「犯罪」ではありません。

一方で浮気を理由とした相手への暴力や暴言、脅迫は全て「犯罪」にあたります。

以下は、浮気相手への復讐によって手を染めてしまうかもしれない「犯罪行為」のリストです。

犯罪行為罰則
脅迫罪2年以下の懲役または30万円以下の罰金
恐喝罪10年以下の懲役
強要罪3年以下の懲役
侮辱罪1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
名誉毀損罪3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
住居等侵入罪3年以下の懲役または10万円以下の罰金

まずはこの点をしっかりと把握しておきましょう。つまり、浮気の仕返しをしたために、浮気よりも重い罪に問われる恐れがあるのです。

場合によっては多額の慰謝料を請求されることも…。そうなれば、被害者ではなく加害者になってしまいます。

ここからは浮気の復讐をする上で踏まえておきたいNG例を紹介いたします。復讐を考える前に、まずは「やってはいけないこと」を理解しましょう。

NG行為
  • 暴力・脅迫によって危害を加える
  • 浮気相手の配偶者に浮気をバラす
  • SNSにて浮気相手を晒す
  • 相手を退職に追い込む
  • 浮気相手の部屋に勝手に侵入する
  • 浮気相手の家に嫌がらせで物を送りつける
  • 無言電話や怪文書を送りつける行為

暴力・脅迫によって危害を加える

パートナーの浮気相手を憎む気持ちがあっても、それを直接的な暴力によって晴らそうとするのは無論NGです。

相手に暴力を振るえば「暴行罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または勾留もしくは科料)」「傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)」に問われます。

さらに暴力で相手を脅す行為や、暴言も「脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)」「恐喝罪(10年以下の懲役)」「強要罪(3年以下の懲役)」「侮辱罪(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)」に問われる可能性があります。

いずれも決して軽くない罪に問われます。絶対にやめましょう。

浮気相手の配偶者に浮気をバラす

パートナーの浮気相手が既婚者である場合、浮気の事実を相手方の配偶者にもバラしたいと考えるでしょう。

もし浮気の事実がわかれば、家庭を崩壊させられるかもしれません。しかし、これも実はNG行為です。

なぜなら、浮気相手の配偶者もまた被害者だからです。そしてこの場合は、自分のパートナーは加害者ということになります。

つまり、こちらが慰謝料請求の対象になるリスクがあるのです。

「名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)」または「プライバシー侵害」によって慰謝料を請求される可能性もあります。

SNSにて浮気相手を晒す

パートナーの浮気相手の個人情報を、SNSに拡散したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

実名を出して浮気について暴露する行為は、「名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)」にあたる可能性があります。

さらに、SNSでの拡散をネタに脅す行為は、「脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)」「恐喝罪(10年以下の懲役)」に該当します。また「プライバシー侵害」により慰謝料を請求される可能性もあります。

相手を退職に追い込む

パートナーの浮気相手が社会的信用を失うよう、勤めている会社に浮気の事実を告発しようとする方もいるかもしれません。

浮気相手が配偶者の職場の人間である場合、退職させることが一番の復讐になるでしょう。

しかしこれも「名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)」に問われる可能性が高いといえます。

浮気相手を退職に追い込みたいという気持ちは理解できますが、慰謝料を請求される事態になりかねないため絶対に避けるべきです。

浮気相手の部屋に勝手に侵入する

浮気相手への嫌がらせや復讐のため、または浮気の証拠を突き止めるために住居へと勝手に侵入するのも犯罪です。

この場合は「住居等侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)」に問われる可能性が高いです。

パートナーの浮気相手に対して憎しみを抱く気持ちはわかりますが、他人の所有地へと無断で立ち入ると「不法侵入」になります。

浮気調査を行う中でヒートアップして、同様の罪を犯す可能性もあるため、いずれの場合もまずは冷静になりましょう。

浮気相手の家に嫌がらせで物を送りつける

不倫相手の家に大量の物を送りつけるという行為は、法的に見ると問題があります。

民法上、このような行動は「精神的損害」を与える不法行為に当たる可能性が高いのです。

不倫という行為自体に憤りを感じるのは当然のことですが、だからといって相手に嫌がらせをすることは許されません。

たとえ正当な理由があったとしても、相手の平穏な生活を脅かす行為は、法の下では容認されないのです。

無言電話や怪文書を送りつける行為

不倫相手に対して、無言電話や脅迫めいた文書を送りつけるなどの嫌がらせ行為は、法的に大きなリスクを伴います。

このような行動は、刑法上の「偽計業務妨害罪」に当たる可能性が高いのです。

相手の職場に嫌がらせの電話をかけたり、脅迫めいた文書を送ったりすることは、相手の業務を妨害する重大な犯罪行為です。

社会生活に支障をきたすようなことをすれば、刑事事件に発展する危険性もあります。

そして、非通知設定や匿名での嫌がらせであれば、バレずに済むと考えるのは大きな間違いです。

警察には、電話の発信元や手紙の送り主を特定する技術と権限があります。

たとえ身元を隠そうとしても、捜査の前には無力だと言わざるを得ません。

浮気相手を追い詰めたい場合の注意点

浮気の仕返しを考える際、一歩間違えると犯罪行為になるリスクがあります。

以下は、そうした事態を避けるための注意点です

衝動的に行動しない

不倫という裏切りを目の当たりにした時、冷静さを保つのは容易ではありません。

しかし、衝動的に行動してしまうことは、しばしば自分自身を不利な立場に置いてしまうことになります。

怒りや悲しみに突き動かされるのを避け、理性的な判断を心がけることが、不適切な対応を防ぐ鍵となります。

もし感情が高ぶり、冷静を失いそうになった時は、信頼できる家族や友人との対話を通じて心を落ち着けるよう努めましょう。

感情をコントロールして慎重に発言する

不倫に直面した際に感情が高まるのは自然な反応ですが、その感情に任せてしまうと後悔することもあります。

怒りや失望から不適切な発言をしてしまうことがないように、常に自己制御を心がけることが重要です。

感情がエスカレートして言葉に出てしまいがちなときは、特に注意が必要です。

もし自分が感情的になり過ぎていると感じたら、その場の会話を一時停止し、冷静になる時間を設けることが賢明です。

このようにして冷静さを保つことで、後で後悔するような事態を避けることができます。

行動に移す前にしっかりと証拠を集める

不倫問題においては、行動を起こす前にしっかりとした証拠を手に入れることが非常に重要です。

証拠が不十分な状態で相手に対して慰謝料請求やその他の措置をとると、法的な問題、例えば名誉毀損に発展するリスクがあります。

確固たる証拠を集めることは容易ではないかもしれませんが、細かい証拠を丹念に集め、それを基に相手に対処することで、有効な対応が可能になります。

急がず慎重に、一歩一歩確実に証拠を積み上げていくことが、最終的な解決につながります。

加害者に転じてしまわないよう注意

不倫の被害者となったことで感情が高ぶるのは理解できますが、その悲しみや怒りに任せて相手に同じことを行うことは、自分自身が加害者の立場に立つことになりかねません。

このような行動は問題の根本的な解決にはつながらず、ただ問題を繰り返すだけの結果を招きます。

不倫をされたとしても、法的あるいは倫理的な正当性を保ち続けることが、最終的に自分自身を守ることにつながるのです。

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浮気の証拠集めは探偵に依頼

浮気の事実を知った時は、まずは証拠集めから始めましょう。

まずは探偵に依頼し、確固たる証拠を収集するのです。そして弁護士と相談しながら、法的に認められた方法で相手の責任を追及することを考えるべきです。

慰謝料請求や離婚といった選択肢も視野に入れつつ、冷静に問題解決を図ることが求められます。

人は誰しも、感情的になる時があります。

しかし、だからこそ理性の力が必要なのです。

法の下で、正当な手段を尽くすことが、あなたの人生を守る最善の方法だと言えるでしょう。

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記事監修者
鷹の目探偵事務所 編集部
この記事は鷹の目探偵事務所編集部が企画・執筆いたしました。 ※本記事は公開日時点の法律に基づいて執筆しています。 本店所在地:東京都豊島区南大塚3-54-3山内ビル301 住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目15番6号5番街共同ビル301

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