配偶者が別居中に浮気をした場合、慰謝料は発生するのでしょうか。疑問に感じる方も多いことでしょう。
別居の理由は夫婦によってさまざま。単身赴任や親の介護などを理由に一時的に別居している場合もあれば、離婚を前提として別居している場合もあるでしょう。ケースごとに慰謝料の有無が異なるので、注意が必要です。
この記事では、別居中の浮気について慰謝料が発生するケースと発生しないケースをそれぞれ詳しく解説いたします。
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別居中の浮気…慰謝料を請求できる?
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夫婦間にはお互いに「浮気・不倫をしてはならない」という貞操義務が存在します。この義務は、たとえ夫婦がそれぞれ別の所で生活していたとしてもなくなることはありません。
この貞操義務を破る行為が、法的には「不貞行為」と呼ばれます。不貞行為と評価されるためには、一般的には肉体的な関係があったことが重要視されます。
不貞行為は民法における不法行為の一つとされており、「平穏な夫婦関係」を破壊する行為とみなされます。このため、不貞行為を行った側は配偶者または配偶者のパートナーに対して、慰謝料を支払う義務が発生することがあります。
まず確認!法的な浮気の定義について
前述の通り、浮気は法的には「不貞行為」と呼ばれており、この被害に逢った場合には慰謝料を請求できます。ではこの「不貞行為」とはどのようなものなのでしょうか?
手をつなぐのは浮気なのか
不貞行為であるか否かを判断するのは「肉体関係」の有無です。手をつないだだけでは肉体関係がある証拠になりません、また「平穏な夫婦関係」を破壊する行為ともみなされないため、法的には不貞行為ではないと判断されます。
キスをするのは浮気なのか
キスもいわば肉体関係そのものではないので、行為そのものは不貞行為には位置付けられません。とはいえ頻繁に目撃される場合は「平穏な夫婦関係」を破壊しうる行動だとして、慰謝料を請求できる場合があります。
肉体関係があれば浮気なのか
不貞行為とは配偶者以外の人間との肉体関係を意味します。そのため、原則として配偶者以外との肉体関係を持てば、慰謝料を支払う義務が生じます。しかし注意しなければならないのは、慰謝料請求を行うにはその事実を証明しなければならない点です。
別居中に肉体関係を持つのは「浮気」にあたる?
別居中でも、婚姻関係にある状態であれば原則的に肉体関係の伴う「浮気」は「不貞行為」です。しかし、浮気の状況やパートナーとの関係性に応じて、法律的な扱いが異なる場合があるので注意が必要です。
後述しますが、例えば婚姻関係が破綻している状態で別居しており、浮気が発覚した場合には慰謝料が発生しない可能性があります。
どのようなケースにおいて慰謝料が発生し、どのようなケースでは発生しないのか、確認しておきましょう。
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慰謝料が発生する「別居中の浮気」
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別居中であっても婚姻関係が破綻していなければ、浮気(=不貞行為)は「平穏な夫婦関係」を破壊しうる行動だとみなされるため、相手に対して慰謝料を請求することが可能です。ここでは別居中の浮気であっても慰謝料が発生するケースを紹介いたします。
あくまでも一時的な別居である
別居にはさまざまなパターンがあります。例えば、親の介護などを理由に一時的に里帰りしているなど、理由があって限定的に別居する場合もあるでしょう。
そのような状況では、問題が解決すると同居が再開されるはずです。婚姻関係が破綻しているとはみなされないため、不貞行為を理由に慰謝料を請求できます。
離婚するつもりがない
離婚する意志はないものの、喧嘩などを理由に別居する場合もあります。例えば離婚に関する調停や話し合いが行われておらず、「離婚しよう」という発言が双方から出ていない場合が挙げられます。
このようなケースでは、夫婦が現在の関係を維持しようとしている、または少なくとも離婚を前提としていないと判断されます。そのため、不貞行為を理由に慰謝料を請求できます。
別居前から肉体関係が続いていた
別居中に浮気相手の存在を知った場合でも、別居前から肉体関係があったと証明できれば、それは不貞行為として扱われる可能性があります。
ただし、あくまでも食事やデートのみで、肉体関係がなかった場合は不貞行為とは見なされないことが一般的です。
別居してすぐ浮気が発覚した
別居前のみならず、別居した直後にパートナーの浮気が発覚した場合においても慰謝料請求の対象になり得ます。
これは、別居して間もない段階では、夫婦関係が完全に破綻したとは見なされないからです。一般的には5年以上の別居期間がない限りは、夫婦関係が破綻していると認定されません。
一方的に別居している場合
話し合いなどはなく、相手が一方的に別居を開始した状況は、浮気による慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただしこれもケースによって異なるので注意が必要です。例えば配偶者が一方的に家を飛び出したのを、数年に渡って放置し続けた場合は婚姻関係が破綻しているとみなされる場合があります。
慰謝料が発生しない「別居中の浮気」
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ここまで別居中の配偶者が浮気した場合において、慰謝料請求が認められるケースを紹介してきましたが、反対に慰謝料の請求が認められない、すなわち婚姻関係が破綻していたとみなされるケースも存在します。ここからは、別居中の浮気で慰謝料が発生しない場合について解説いたします。
婚姻関係が破綻している状態での別居
婚姻関係が既に破綻している状態での別居の場合、慰謝料を請求できない可能性があります。婚姻関係の破綻とは民法770条1項5号における「婚姻を継続し難い重大な事由」、すなわち「夫婦が婚姻継続の意志をなくしている」「夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態」を意味します。
- 離婚について話し合っている
- お互いの意志に基づいた別居状態が続いている
- DVやモラハラによって婚姻関係の継続が難しい
- 相手による犯罪行為・服役があった
- 婚姻関係の改善のための行動を取っていない
いわゆる「家庭内別居」のような場合
家庭内別居は、「顔を合わせても会話しない」「寝室や食事の時間が別」など、同じ家に暮らしていながら他人のように振る舞い、お互いへの愛情もないような状態をさす言葉です。
このような関係にあった場合、浮気を理由とした慰謝料請求が認められない場合があります。
離婚を前提とした別居で不貞行為をした場合
別居の背景が離婚を前提としたものであり、別居後に離婚に向けた具体的な話し合いや調停手続きが行われている場合、その間に配偶者が新たな関係を持っても慰謝料請求が認められないことがあります。
これは、離婚を前提とした別居状態では、配偶者が他の人と関係を持ったとしても、精神的なダメージが少ないと考えられるためです。
別居が5年続いた状態での浮気
別居してから相当の時間が経過している場合、配偶者が他の異性と肉体関係を持ったとしても、それを浮気や不倫と見なすかは複雑な問題です。
特に、別居生活が長期にわたるような場合、例えば5年以上続くようなケースでは、夫婦関係が事実上破綻していると判断されることがあります。このような状況では、新たな関係が浮気として扱われない可能性が高まります。
肉体関係がない
別居中に新しい恋人ができたとしても、肉体関係がなければ法的には浮気とは見なされないケースが多いです。前述した通り、不貞行為として扱われるのは、肉体関係を伴う関係です。
そのため単に食事を共にしたり、デートを楽しんだりするだけでは、法的に浮気に当たらない可能性が高いといえます。とはいえ、肉体関係を推認しうる行為、例えばホテル街を二人で歩くなどが見受けられた場合は、その限りではありません。
別居中に浮気された場合の慰謝料の相場は?
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ここまで、別居中に浮気された場合の慰謝料について、発生するケースとしないケースを紹介してきました。別居中に浮気された場合、どの程度の慰謝料を請求できるのでしょうか。ここからは、慰謝料の相場について解説いたします。
配偶者に対して請求できる慰謝料
浮気による慰謝料の相場は、浮気が原因で離婚に至った場合は一般的に100万円から300万円程度とされています。一方、浮気が発覚したものの夫婦が離婚しなかった場合は、慰謝料は50万円から150万円程度が目安とされています。
ただし、慰謝料の金額は個々のケースごとに異なります。別居の有無、結婚していた期間、子どもの有無など、多くの要素が考慮されます。例えば、子どもがいる場合や結婚生活が長い場合は、精神的なダメージが大きいとみなされ、慰謝料が増額される傾向があります。
別居期間が長いと、夫婦関係が破綻していると判断されやすく、その結果として慰謝料の額が減少する可能性があります。ただし、別居していても夫婦間で一定のコミュニケーションが維持されている場合などは、婚姻関係が破綻していないと見なされ、慰謝料を請求できる可能性が残されています。
浮気相手に対して請求できる慰謝料
別居中に配偶者の浮気が発覚した場合でも、まだ離婚には至っていない状況であれば、浮気相手に対して慰謝料を請求することは可能です。
特に、配偶者よりも浮気相手に対して強い怒りや失望を感じている場合、慰謝料請求は精神的なダメージの一部を補償する手段となり得ます。
離婚前に浮気相手に慰謝料請求をする場合、認められる慰謝料の額はケースによって異なりますが、一般的には数十万円から100万円程度が相場とされています。慰謝料の額は、浮気の事実の証拠、浮気の期間、浮気による配偶者への精神的な影響など、多くの要素に基づいて判断されます。
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浮気の慰謝料請求は「証拠」が重要
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単身赴任などの一時的な別居期間中、パートナーの浮気が疑わしいと感じる方も多いでしょう。ここまでお話ししてきた通り、浮気は不貞行為という名の立派な不法行為です。被害を受けた側は、慰謝料を請求できます。
浮気の慰謝料請求は、相手が浮気をしたという証拠を用意する必要があります。浮気の証拠収集は探偵に依頼するのがおすすめです。
別居中のパートナーの浮気調査は探偵に依頼
浮気調査は一人で行うのは難しく、また尾行や法的効力のある写真・動画の撮影といったスキルも必要になります。そのため探偵事務所に依頼することをおすすめします。
- 調査スキルがある
- 高い確率で浮気の証拠を収集できる
- 法的効力のある調査報告書を作成してもらえる
- 弁護士などを紹介してもらえる
別居していると、相手が浮気しているかどうかを調べるのが困難です。特に相手が遠方で暮らしている場合、何度も相手の生活範囲まで出向いて調査を行う必要があります。
探偵であれば、そこまでせずともパートナーの行動範囲を調査できます。また法的効力のある証拠写真の撮影や尾行などのスキルにも長けているため、効率的に浮気の証拠を収集することができます。
浮気の証拠になるものや、証拠の集め方に関してはこちらの記事をご覧ください。
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別居中の浮気調査はここがポイント!
別居中に浮気調査を行う際、探偵による効率的な調査のためには、対象者の行動スケジュールの把握が非常に重要です。対象者の日常のルーティンが明確であれば、探偵は無駄な時間を避け、短期間で的確な調査を行うことが可能となります。
しかし、別居によってパートナーの行動パターンが見えにくくなると、探偵は予備調査を行う必要があります。これは調査期間の延長だけでなく、それに伴う追加の費用が発生することを意味します。
このような状況を避けるためには、可能であれば定期的にパートナーと連絡を取り合い、そのスケジュールや行動パターンを把握しておくことが望ましいです。それらを探偵・調査員と共有することで、より効率的に調査を進め、不必要な時間とコストを削減できる可能性が高まります。
![浮気調査の費用相場と料金体系|料金を安く抑える方法や探偵選びのポイントも解説!](https://takanome-tantei.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/cost-320x180.jpg)
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