浮気防止の誓約書は、浮気をしたパートナーがもう二度と同じ過ちを繰り返さないよう、浮気への謝罪やその事実、また浮気を二度としないという約束やその約束を破った際のペナルティを、文面にしたものです。
誓約書を作成すれば、浮気防止はもちろんのこと、再度浮気されて離婚裁判になった際の証拠としても役立ちます。この記事ではそんな浮気防止の誓約書の書き方や注意点などを解説いたします。
Contents
浮気防止の誓約書とは?
![](https://takanome-tantei.co.jp/wp-content/uploads/2024/02/28825110_m-e1706866770544.jpg)
浮気防止の誓約書は、パートナーの浮気を防止するための約束事や、その約束を破った際のペナルティなどをまとめた書面のことです。主に浮気の事実が明らかになった後で、その証拠と共にパートナーに突きつけ、合意してもらうために作成します。以下のような内容を含みます。
- 浮気を認めたという事実
- 浮気の内容
- 今後浮気をしないという意思表示
- 浮気相手ともう二度と会わないという意思表示
- 慰謝料および支払い期限
- 約束が守られなかった場合の違約金
これらの内容を含む文面を浮気された側が作成し、パートナーに署名させます。裁判などでも使用する文面なので、法律の用語をある程度理解した上で作成するのが望ましいといえます。
そもそも誓約書とは何か
誓約書は、「誓約者」が一方的に特定の義務や約束を負う文書です。契約書とは異なり、相互の義務を定めるものではありません。浮気を防止する誓約書は、署名者が特定の行動をとらないことを約束するものであり、その約束を違えた場合には、事前に定められたペナルティや措置が適用されることになります。
口約束にはデメリットが多い
口約束による誓約も、当事者間の意思表示の合致があれば民法においては有効とされています。しかしいくつかのデメリットがあります。
- 誓約事項に違反しても証拠がない
- 解釈に疑義が生じた際に協議できない
などが口約束の欠点として挙げられます。つまり端的にいえば、内容を誤魔化されてしまう可能性があるのです。誓約の証拠が残らなければ、後に離婚裁判などへと発展した際、事実を立証できなくなるのでかなり不利になってしまいます。
簡易なものでも効力がある
誓約書の作成に際しては、その形式に囚われる必要はありません。もちろん、正式な文書として作成することも可能ですが、簡単なメモ書き程度でも、記載内容が明確で誓約の意思が確かに表れていれば、口頭での約束よりもはるかに強い証拠となり得ます。
そのため、難しく考えすぎず、まずは手軽に紙に記載してみるのも一つの良い方法と言えるでしょう。重要なのは、その書面が将来的に問題が生じた際の確固たる証拠となることです。
浮気防止の誓約書を書かせるメリット
![](https://takanome-tantei.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/25282737_m-e1703509947460.jpg)
浮気防止の誓約書は、夫婦関係を修復するための有効なツールとなり得ます。浮気をした配偶者が自らの行動を深く反省し、今後の行動を慎重に考えるきっかけを与えることができるのです。また、そのほかにもさまざまなメリットがあります。
ここからは、浮気防止の誓約書を書かせるメリットを紹介いたします。
浮気を防ぐ効果がある
「今後は絶対に浮気をしない」と誓ったとしても、その約束はやがて薄れ、同じ過ちを繰り返す可能性があります。重要なのはことの重大さを認識させること。誓約書を書かせるという行為そのものに、罪を自覚させる心理的な効果を期待できます。
なぜなら、わざわざ書面に残すことで、浮気された側が以下に傷ついたか、「もう二度と浮気してほしくない」と願っているかが伝わるからです。
さらに慰謝料などのペナルティも抑止力になり得ます。後悔の念とリスクを文面にして残すことには、今後の浮気を防ぐ大きな効果があります。
口約束よりも確実性がある
浮気の慰謝料の支払いについてなど、お金に関わる約束事はしばしば「言った言わない」の争いに発展する場合があります。
文章による客観的な証拠があれば、口頭での約束よりも確実性を確保できるのです。
口約束だけでは慰謝料の支払いを渋られたり、「そんな約束はしてない」などとシラを切られる可能性があります。約束を文章にして残しておけば、そのような心配をせずに済みます。
浮気の証拠になる
再度パートナーが浮気をして、今度こそ離婚・慰謝料請求を行おうという時、誓約書が役立ちます。「再度浮気をしたら慰謝料を請求する」という旨を文面で残しておけば、言い逃れができなくなるからです。
これが口約束だと、「過去に浮気をしたという証拠がない」「浮気はしたが、許してもらった」などと誤魔化され、場合によっては浮気をした配偶者に有利な判断を下されてしまう可能性があります。
誓約書を残しておけば、浮気をしたという事実や、慰謝料に関する合意があったことがもみ消される心配がなくなります。さらに、誓約書を書いたのに再度浮気をしたことで、慰謝料が増額される可能性もあります。
離婚する際の備えになる
誓約書には「浮気の事実を認めさせる」効果があります。将来的に離婚を考えている人にとって、これは大きなメリットです。特に離婚を考えているものの、さまざまな側面から思いとどまっている方にとって、強力な武器になり得ます。
離婚するにあたって、経済的な問題や子どもの養育権に関する問題など、さまざまな懸念が生じます。
特に女性は、上記の理由から離婚を諦めざるを得ない場合も少なくありません。誓約書を書かせて浮気の事実を認めさせれば、慰謝料請求や離婚訴訟を有利に進めるための証拠になります。
浮気防止の誓約書を用意する際のポイント|書き方
![](https://takanome-tantei.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/28234308_m-e1704766122347.jpg)
浮気防止の誓約書は、パートナーに浮気の事実を認めさせ、関係性を修復したり、離婚裁判に備えたりする上で役立つものです。しかし作成するには要点を理解し、必要な情報を踏まえた文面を用意する必要があります。ここでは、浮気防止の誓約書を用意する際のポイントを紹介いたします。
浮気の事実を具体的に記載する
誓約書の文言は、その法的な効力を十分に発揮するために、正確かつ具体的である必要があります。特に、不貞行為に関する誓約書の記載においては、単に「浮気」という用語を使用するのではなく、「不貞行為」という法的に定義された用語を適切に使用することが重要です。これは、法的な文書においては、用語の正確さがその文書の効力を左右するためです。
例えば、誓約書において、「甲は乙に対し、婚姻中に民法770条第1項に基づく不貞行為を行い、貞操義務に違反した事実を認める」という表現を使用することで、法的な基準に則った明確な内容の誓約を行うことができます。
浮気への謝罪と今後しないという約束を記載する
浮気防止の誓約書には、浮気に対する謝罪を記載するのが一般的です。謝罪の言葉が文章として残ることにより、離婚裁判などで必要になった際に「浮気の事実」「浮気を反省して謝罪していた事実」を客観的に証明できるようになります。
また、浮気行為の再発防止を強調する記述を盛り込むことが望ましいです。
誓約書の名称が「浮気防止の誓約書」だったとしても、この部分は必須となります。なぜなら将来的に離婚裁判などに発展した際、第三者が読む場合があるためです。誰が読んでも分かるよう、明確に書いておく必要があります。
約束を破った場合のペナルティを記載する
浮気防止の誓約書では、浮気の再発を防ぐための具体的なルールや制限を設け、再度行った場合に生じる具体的なペナルティについても詳細に記載すべきです。
浮気を禁止するだけでは、パートナーが浮気相手と連絡を取ったり、こっそり密会したりする可能性があります。そのようなルール違反に対する、具体的な罰則を決めておくことが肝心です。
難しいのがペナルティの重さです。例えば「浮気を繰り返したら慰謝料100万円を払う」とした場合、実際に配偶者に支払い能力があるのかが問われます。高額すぎる場合は、そもそも誓約書にサインしてくれない可能性もあります。
自筆による署名・押印をもらう
浮気防止の誓約書には、同意した証拠となる本人自筆の署名と押印が必要になります。誤字脱字のない読みやすい字で住所、氏名を記入し、実印で押印してもらうのが望ましいです。
また、誓約書に同意した日付に関しても記入する必要があります。署名は夫婦の両名のものが必要になります。両者が誓約書に合意したという証拠を残すためです。
「両者が合意の上署名した誓約書である」という事実が肝心です。配偶者が再度浮気をした場合の裁判において、合意のもとに署名された誓約書は重要な証拠になります。
離婚に関する条件を記載する
パートナーがもう一度浮気をした場合、離婚も視野に入れている、という方は多いのではないでしょうか。そのような場合は、離婚の条件を誓約書に記載しておく必要があります。
「浮気を繰り返せば離婚する」という旨の文言を付け加えることで、パートナーに対して大きなプレッシャーを与えることができます。
加えて、離婚の条件も記載しておくべきです。例えば財産や子どもの親権など、ルールに違反した場合には自分の有利になるよう、離婚の条件を設定しておきましょう。
浮気防止の誓約書に関する注意点
![](https://takanome-tantei.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/27927876_m-e1703513019457.jpg)
浮気の再発防止に効果がある誓約書ですが、作成する際には注意しなければならない点があります。ここでは、浮気防止の誓約書を作成する際の注意点を解説いたします。
過剰なペナルティは書かない
誓約書に記載される内容は、法的な枠組み内で適切であることが求められます。なぜなら民法第90条に基づき、公序良俗に反する内容は無効とされるからです。浮気の再発防止のための約束を記述する場合、その約束が公序良俗に反していないか確認する必要があります。
具体的には、以下のような項目は誓約書に含めるべきではありません。
- GPSで常に居場所を確認する
- 絶対的服従を要求する
- 許可なく友人と会うことを禁止する
- 仕事以外の外出を禁止する
浮気をしたからといって、人権が認められなくなるわけではありません。また、誓約書を使って将来的に離婚裁判を行う場合、このような記述があると効力がなくなる場合があります。過剰なペナルティ、約束を設定しないよう注意しましょう。
無理やり書かせると罪に問われる
浮気問題に関する誓約書を作成する際は、相手方の同意が必須であることを心に留めておきましょう。相手に「誓約書に署名しなければ、浮気を職場にばらす」と脅迫することは絶対に避けてください。そのような行為は、刑法第223条の強要罪に該当する可能性があり、自身が法的な問題に巻き込まれる恐れがあります。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
引用元:刑法第223条|e-Gov法令検索
もし、浮気をした配偶者からの同意が得られそうにない場合は、誓約書の内容を見直すか、約束事を緩和することを検討しましょう。また、専門家である弁護士に相談することも、適切な解決策を見つける上で有効です。なにより、法的な権利と個人の尊厳を尊重しつつ、適切に対処することが重要です。
プロに頼むこともできる
![](https://takanome-tantei.co.jp/wp-content/uploads/2023/11/28244672_m-e1701174184217.jpg)
誓約書の作成には、浮気の事実を認めさせ、今後の行動を明確に約束させるための法的効力を持たせることが重要です。しかし、「不貞行為」「慰謝料」「親権」「養育費」「財産分与」といった法律用語を適切に使用し、書面を正確に構築することは簡単な作業ではありません。特に、将来的に裁判など法的な場で誓約書を証拠として使用することを考えると、専門的な知識や経験が必要とされます。
もしも誓約書の作成に不安を感じるならば、法律の専門家、例えば行政書士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家であれば、一般人が見落としがちな細かい点にも注意を払い、法的な観点から有効で効果的な誓約書を作成することができます。加えて、専門家に依頼することで、誓約書の内容が法的に適切であるかの確認や、もしもの時のための法的アドバイスを受けることも可能です。
まずは浮気の証拠を集めるべき
パートナーの浮気が疑われる場合、感情的な対応をする前に、まずは冷静に証拠を集めることが重要です。言い逃れされないような証拠を準備しておけば、いきなり誓約書を突きつけるよりもスムーズに署名してもらえます。
証拠として有効なものには、メッセージのやり取り、写真、映像、目撃証言などがありますが、証拠収集の際にはプライバシーの侵害や法律に触れないよう注意が必要です。必要であれば、専門家である探偵事務所に相談し、適切な方法で証拠を収集することをお勧めします。正しい証拠があれば、感情的ではなく、事実に基づいた適切な判断を下すことが可能になります。
浮気調査・婚前調査は
「鷹の目」まで!
![](http://takanome-tantei.co.jp/wp-content/uploads/2024/02/logo-1-1024x590.png)
業界歴10年のベテラン調査員が浮気・不倫調査や婚前調査に対応いたします。また、男女トラブルに強い弁護士を無料で紹介するなど、アフターフォローも万全。無料のLINE相談も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。